事業紹介

宇障連の主な事業

同行援護事業
視覚障害の方が外出する際の、支援を行うガイドヘルパーを派遣します。

詳しくは»

同行援護事業

利用できる人は誰?

宇都宮市役所でサービスの利用申請をし、受給者証の交付を受けている方

どんな時に利用できるの?

官公庁や銀行等公的機関への用務
買い物や通院など社会生活上不可欠な外出
散歩や行事への参加などの余暇活動等
営利目的や宗教活動、政治活動、長期にわたるもの、その他社会通念上派遣することが適当ではないものにはガイドヘルパーの派遣はできません

料金は?

厚生労働省が定めた単価により、利用者負担金が発生します。

利用者負担金はサービス量による1割の定率負担があります。ただし、所得に応じた負担の仕組み(月額負担上限額の設定)となります。

利用するには?

宇障連との契約が必要となります。まずはお電話にてお問い合わせください。

TEL 028-637-7771

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移動支援事業
車いすなどの全身性障害の方が外出する際の、ガイドヘルパーを派遣します。  

詳しくは»

移動支援事業

利用できる人は誰?

宇都宮市役所でサービスの利用申請をし、利用決定通知書の交付を受けている方

どんな時に利用できるの?

官公庁や銀行等公的機関への用務
買い物や通院など社会生活上不可欠な外出
散歩や行事への参加などの余暇活動等

営利目的や宗教活動、政治活動、長期にわたるもの、その他社会通念上派遣することが適当ではないものにはガイドヘルパーの派遣はできません

料金は?

宇都宮市が定めたの単価により、利用者負担金が発生します。

利用者負担金はサービス量による1割の定率負担があります。ただし、所得に応じた負担の仕組み(月額負担上限額の設定)となります。

利用するには?

宇障連との契約が必要となります。まずはお電話にてお問い合わせください。

TEL 028-637-7771

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手話通訳者の
派遣事業
聴覚障害者のコミュニケーションを支援するため手話通訳者を派遣します。

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手話通訳者の派遣事業

利用できる人は誰?

宇都宮市在住の聴覚障害者で手話通訳者を必要とする方

どんな時に利用できるの?

通院、治療、検査、健康診断などの病院関係
県庁、年金事務所、裁判所などでの手続き
学校行事、保護者会、授業参観、家庭訪問など
就職面談など
講習会、講演会、スポーツなど
地域社会での活動など

営利目的や宗教関係、長期にわたるもの、その他社会通念上派遣することが適当ではないものには手話通訳者の派遣はできません

料金は?

基本的には無料ですが、参加費の必要な場所では通訳者分の参加料はご負担いただきます。

団体、企業、イベント主催者の方は利用料が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

利用するには?  FAX 028-636-1219

必要事項(①~⑧)を明記してFAXまたはメールにて依頼をしてください。

定期通院や学校行事など早めに日時が決まっている場合は、できるだけ早く依頼をしてください。
日程が決まった時点での依頼をお願いしています。

→申請書ダウンロード「宇都宮市ホームページ」へ
① 自分の名前 例)○○○男 例)△△△子
② 派遣する場所 例)××病院 △△科 例)自宅(住所 ○○町××××)
③ 日にち 例)平成○○年○月○○日(○曜日) 例)平成○○年○月○○日(○曜日)
④ 時間 例)午前△時~ 例)午後△時~
⑤ 待ち合わせ場所 例)△△科待合室 例)自宅
⑥ 待ち合わせ時間 例)午前○時○○分 例)例)午前○時○○分
⑦ 通訳内容 例)診察 例)家庭訪問
⑧ その他 例)頭が痛い 例)駐車場があります

FAX 028-636-1219

メール miya-syuwairai@mbe.nifty.com

※急な依頼の時はFAX番号が変わります。028-625-3330

土曜日、日曜日、祝日及び平日の午後5時~翌朝9時までの間に緊急で手話通訳者が必要になった場合のFAX番号028-625-3330
必要事項の①~⑧までを書いてください。

例)日曜日に事故で警察署へ行く。手話通訳者を頼みたい。
例)夜、急病で病院へ行く。手話通訳者を頼みたい。

病気や事故などが急な依頼です。

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手話奉仕員
養成事業
手話通訳者の目指す方たちを対象に養成講座を開催します。

詳しくは»

手話奉仕員養成事業

宇都宮市からの委託を受け、手話奉仕員養成講座を開催しています。

1年間を通しての講座になりますので受講希望の方は毎年4月に発行されます「広報うつのみや」で詳細を確認し、お申し込みください。年度途中での申し込みは受け付けていません。

毎年、受付開始直後に定員がいっぱいになってしまいますので、申し込みを希望される方はお早めにどうぞ。

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視覚障がい者
のIT講習会
視覚障がい者向けのIT機器の講習会を開催します。

詳しくは»

障がい者のIT講習会

宇都宮市からの委託を受け、視覚障がい者が情報化に対応するための技術を習得できるよう、IT講習会を開催しています。講習の内容や時期は毎年変わりますが、視覚障がいのみなさんが使用する機器の使い方などを学びます。

毎年、秋ごろの「広報うつのみや」に詳細が掲載されますのでご確認の上、お申し込みください。

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福祉機器の販売
宇都宮市の日常生活用具給付、補装具支給の販売業者として福祉機器の販売を行います。

詳しくは»

福祉機器の販売

主な取扱品目は障がい者用福祉機器、視覚障がい者用安全杖(白状)、などです。

その他の機器についてはご相談ください。

取扱いのできないものもありますので、ご了承ください。

ご利用の流れ

相談:

日常生活用具や補装具はどんなものがあるか、必要なものが給付品目となっているかどうかわからない

など、ご不明な点がありましたらご相談ください。 TEL028-637-7771

市役所へ申請:

宇都宮市障がい福祉課窓口で申請をしてください。申請の際は何がどんな機器(補装具)がご希望かを詳しくお伝えください。

給付(支給)決定:

宇都宮市が申請書類の内容を審査したうえで、給付が決定します。決定されると申請者に給付

券(支給決定通知書)が送付されます。同時に宇障連にも同様の通知が届きます。

お渡し:

給付(支給)の決定が確認できましたら製品をお渡しします。日常生活用具の場合は給付券の受領印欄に

記名、押印のうえ、宇障連にお渡しください。補装具の場合、支給券は宇障連に届きます。

お支払い:

給付(支給)にあたっての自己負担額や、基準額を超えた場合の差額、付属品等を購入については宇障連にお支払いいただきます。


※ご注意ください

●日常生活用具や補装具ついてはそれぞれ基準額が決まっていますので、製品によっては差額が生じます。

●給付(支給)の対象は製品本体のみとなり、付属品(専用ケース等)や設置工事費は対象外になりますので実費をご負担いただきます。

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宇都宮市工賃
向上等支援事業
宇都宮市内の障害者施設利用者の工賃アップをめざし施設製品の販路拡大の開拓を行います。

詳しくは»

宇都宮市工賃向上等支援事業

宇都宮市からの委託を受け、障害者総合支援法に基づく指定障害者福祉サービス事業所等(障がい者施設)の施設利用者の工賃向上を図るため、市庁舎内「わく・わくショップU」の運営や施設製品の受注、販路拡大の開拓等を行っています。

わく・わくショップUホームページ

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身体障害者相談員
市長より委嘱された障害をもつ当事者を地域に配置し、身体障がい者やその家族からのいろいろな相談に応じています。

詳しくは»

障害者の悩みに親身になって答え、自立のお手伝いをします。

身体・知的障がい者相談員|宇都宮市公式Webサイト

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